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柿沼国際経営労務事務所
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社会保険労務士業務

助成金

会社を設立して、新たに事業を始める人を対象とした助成金があります。

<受給資格者創業支援助成金>
雇用保険(失業保険)を受ける人が、創業・起業して創業から1年以内に従業員を1名以上雇用して、 雇用保険の適用手続きを行った場合、 創業に使った経費の3分の1(最高200万円)を国が支給してくれる助成金です。
雇用保険の受給資格決定を受けた後、ハローワークに行き、事業を開始する旨の申告をして下さい。
申告後は雇用保険が支給されなくなりますので、ご注意ください。
申告後、労働局の受給調整事業室へ創業計画認定申請書を提出します。

その後、法人設立を行い、法人設立後3ヶ月以内に支払った経費が助成金の対象となります。
ただし、法人設立後1年以内に従業員を雇用することが前提となる助成金です。
なお助成されるものは、事務所の敷金、家賃、各種リース、会社設立の費用(行政書士費用も含みます)があります。
領収書だけはしっかり保管して下さい。

<高年齢者等共同就業機会創出助成金>
45歳以上の方が3人以上で職業経験を生かして、
共同で事業を起こして45歳以上65歳未満の労働者を雇用すると
開業に要した費用3分の2(限度額500万円)が助成金として支給されます。
支給申請するには事前に高齢・障害者雇用支援機構に事業計画を提出して
認められることが必要です。
事業計画の受付は、毎年3回(4月8月12月)ですので会社設立するときは、時期的に調整することをお勧めします。

<中小企業基盤人材確保助成金>
新分野(創業、異業種進出等)に進出しようと考えている企業が進出に伴い経営基盤の強化のため、
労働者を雇用する場合(年収350万以上支払う場合)1人当たり140万円まで助成されます。
一般人材として1人当たり30万円まで支給されます。
経営基盤の強化のための人材は、専門的知識を有する者であったり管理職の者となります。
これらの人材を「基盤人材」と呼び、助成の対象となります。
ただし、新分野の進出に伴い、設備投資等に300万円以上支払った場合に限られます。
例えば、店舗等を使用して事業する方などは該当する場合がありますので、
申請することをお勧めします。

就業規則

近年労働に関するトラブルが急増しており、
その防止及び解決するために就業規則の整備が欠かせません。
また労使が安定して気持よく働くための職場、ルールブックとして整備が望まれます。
就業規則は、会社が従業員の働くルールを書面としたものです。
就業規則は、従業員が10人以上の会社には必ず作成しなければなりません。
10人に満たない会社であっても、就業規則を作成している会社はあります。
就業規則がないと、働くルールの明確でないため、従業員に不満・不安が広がるのです。
例えば、年次有給休暇・忌引き・解雇・賃金・労働時間・残業時間・土日出社など、
従業員に最も気になる事項を書面にして交付しないと、健全な労使環境は構築できなくなります。
会社にとっても解雇事由の限定列挙により、合理的に解雇することが可能となりますので、
就業規則は、1名からでも作成することが好ましいと思います。
就業規則は、労働者10人以上の場合、作成して労働基準監督署に届出なければなりません。
10人未満の場合は、作成しても届出る必要はありません。

作成した就業規則は、労働者の見やすい場所に置いておき、
いつでも閲覧できる状態にしていなければなりません。  

給与計算

給与計算をアウトソーシングするメリットは、
労基法に基づく正確な計算方法であることはもちろん
賃金台帳、出勤簿を日常的に整備することができ、給与規定などの点検、見直しも可能です。
また日常的に給与データを管理しますので、
年度更新、算定基礎届、月額変更届の際もれなく迅速に対応できます。
さらに社員さんの採用退職等の異動時にも効果的です。
例えば失業給付・雇用継続給付・育児休業給付金等は離職票や賃金月額証明書が必要で、
早急に給付を受けたいのが社員の気持ですが、これを迅速に作成できます。
あるいは年末調整や法改正にもしっかり対応できます。
このように総務全般にわたり、トータル的なサポートを可能にします。


中小事業主等の特別加入制度

社長・役員も労災加入できます。
「中小事業主」「法人の役員」「家族従事者」などは、
通常労災保険の対象者とはなりません。
しかし、その業務の実態等により労働者に準じてその業務災害に関して、
保護を与えるにふさわしい人びとがいます。そこで労災保険本来のたてまえをそこなわない範囲で、
労災保険の利用を認めようとする制度が、特別加入制度です。

中小事業主の特別加入制度の範囲
  • 労働者を年間通じて、1人以上使用する場合はもちろん労働者を使用し、
    その使用日数の合計が年間100日以上となることが見込まれる場合も含まれます。

  • 数次の請負による建設事業の下請け事業を行う事業主も
    中小事業主の特別加入の「事業主」として取り扱われます。

  • この場合、自ら行う小工事について、
    あらかじめ「有期事業の一括扱い」の保険関係を成立させておく必要があります。
    労働者以外の者で、その中小事業主が行う事業に従事している家族従事者なども
    特別加入することができます。
    法人の役員のうち、労働に従事しその対価として賃金を得ている者は労働者となりますが、
    業務執行権のある役員(労働者に該当しない者)は、
    この中小事業主に従事する者として特別加入することができます。

建設事業・運輸事業・1人親方組合について

1人親方等についての定義
1人親方等とは、労働者を使用しないで事業を行うことを常態とする。
1人親方、その他の自営業者及びその事業に従事する家族従事者をいいます。
労働者を使用する日の合計が年間100日以上と見込まれる場合は、
中小事業主等となりますのでご注意ください。

加入できる職種
(イ)建設の事業(土木、建築、その他の工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊、 もしくは解体又はその準備の事業)を行う方
(例)大工、とび、左官、防水工、板金工、電工、配管工、土木、建具工、家具工など
(ロ)自動車を使用して行う旅客又は貨物の運送の事業を行う方
(例)個人タクシー業者、個人貨物運送業者など


退職金

退職金は国の制度で中退共制度とは中小企業の退職金を国がサポートします。
中小企業退職金共済制度は、昭和34年に国の中小企業対策の一環として制定された
「中小企業退職金共済法」に基き設けられた制度です。

1、退職金制度の重要性
(1)意欲・生産の向上に
退職金制度を設けることにより、従業員は企業への信頼感を高めます。

(2)退職後の安定に
老後の生活安定や第2の人生を有意義に過ごす資金として退職金はなくてはならないものです。

(3)人材の安定確保に
優秀な人材を確保することは企業にとって重要なことです。
法律で定められている「賃金の支払の確保等に関する法律」では事業主は
退職金の原資を保全する措置を講ずるように努めなければならないとされています。

(4)制度化で信頼関係を
企業が退職金規定を定め、制度化することは、従業員にとって退職金が約束されたこととなり、
企業と従業員の信頼関係が深まります。

2、制度の特色
(1)有利な国の掛金助成
新しく中退共制度に加入する事業主及び掛金月額を増額する事業主に
掛金の一部を国が助成します。

(2)掛金は非課税
掛金は法人企業の場合は損金として金額非課税となります。

(3)掛金月額の選択
掛金月額は、従業員ごと16種類から選択できます。
また、掛金月額は加入後いつでも変更できます。

(4)通算制度でまとまった退職金
加入前の勤務期間(過去勤務期間)の通算制度と転職した場合の通算制度があります。


融資手続き

企業独立する場合、すべて自己資金でまかなえる人は、
店舗・事務所などを持たないで、自宅で開業できる特定の業種の方に限られます。
通常、一定額は自己資金でまかない、残りは銀行・友人・親族などから借入れをして資金としています。
銀行などから、事業資金の融資してもらう方法は、
各銀行によって異なりますが、通常、開業独立するとき、最初に相談に行く金融機関は、
国民生活金融公庫、地方自治体などです。
国民生活金融公庫は、国が経営している銀行であって、条件がそろえば、
低利で無担保・無保証で開業の際の事業資金の融資を受けられます。
国民生活金融公庫、地方自治体での融資を検討し、断られた場合、
その他民間銀行に融資を相談すればいいと思います。


事業計画書の作成など、忙しいお客様に代わって作成いたしますので、
お気軽にご相談ください。