「投資・経営」
経営者、投資家、外国会社の子会社の社長又は取締役、
外国会社の支店や営業所行って日本で起業する人等が対象となります。
審査の基準は、法令によって以下のように定められています。
1.事業のための施設、設備が十分に整っていること
2.従業員が2名以上程度の規模であること
3.ビザの給付を受けるようとする者の経歴は、大学院修士課程修了又は管理職経験3年以上
「技術」
プログラマー、技術者、各種エンジニア、技術コンサルタント、企業の研究者などが対象となります。
審査の基準は、法令によって以下のように定められています。
1.日本における公私の機関(企業や財団法人などの法人、個人)との契約があること
2.専門知識を大卒(短期大学を含む)、大学院などの高等教育機関で修得していること
(特例として日本の専門学校が対象となる場合あり)又は職務経歴が10年以上であること
3.日本人と同等の報酬を受けること
「人文知識・国際業務」
大卒ホワイトカラー、通訳翻訳、通訳翻訳業務や金融関連の専門家、
経営コンサルタント、デザイナー等がその対象となります。
審査の基準は、法令によって以下のように定められています。
1.日本における公私の機関(企業や財団法人などの法人、個人)との契約があること
2.専門知識を大卒(短期大学を含む)、大学院などの高等教育機関で修得していること
(特例として日本の専門学校が対象となる場合あり)又は職務経歴が10年以上であること
3.日本人と同等の報酬を受けること
「企業内転勤」
外国の事業所から日本の事業所への転勤者
このビザの特徴は、その業務内容が「人文知識、国際業務」又は「技術」に該当する点される点
ビザの給付を受けようとする外国人の経歴について、他のビザのように厳しい条件です。
審査の基準は、法令によって以下のように定められています。
1.日本で行う業務が「人文知識・国際業務」「技術」のどちらかに該当する業務であること
2.海外にある関係企業での職務経歴が1年以上あること
3.日本人と同等の報酬を受けること
「技能」
調理師、コック、民芸品等の職人・動物の調教師、パイロットなどの業務。
「日本人(永住者)の配偶者等」
日本人(永住者)の配偶者、特別養子又は日本人(永住者)の実子。
「永住者」
法務大臣が永住許可を与えた者。
日本に永続的に滞在することを希望する者。
「定住者」
日系三世、日本人の配偶者の子など。
大切なことは、変更・更新しようとする在留資格に応じて提出することとされている資料を整えることです。
「再入国の許可」
日本に在留する外国人がその在留期間の満了の日以前に日本に再び入国する意図をもって、
出国しようとするときは再入国の許可を与えるという制度があります。
「在留特別許可」
退去強制が原則
オーバーステイや不法入国は法律上許されることではありません。
ただ例外的に法務大臣が特別な事情を認めて、
過去強制事由に該当する場合にも、在留を許可する場合があり、
これが、在留特別許可と呼ばれています。