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柿沼国際経営労務事務所
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社労関係

Q.健康保険だけ適用を受け、厚生年金に入らないことができますか。

A. 国民は何らかの医療保険と年金制度に加入しなければならないことになっていますので、
   原則として健康保険と厚生年金保険には一緒に加入されることとされ、ただ当該事業所が
   国民健康保険組合に加入していると適用除外となりますので、特別的に厚生年金のみ
   適用する場合があります。

Q.パートタイマーを使用していますが、健康保険に加入させなければならないか。

A. パートタイマーであっても適用事業所との間に使用関係があり、その提供した
   労務の代償として報酬を受けていれば、被保険者となります。
   原則的には、通常の就労者の所定労働時間が所定労働日数の概ね4分の3以上あれば、
   被保険者として取り扱うことにしています。

Q.会社に外国人が採用されました。健康保険に加入できますか。

A. 健康保険法は日本の領土内にあるこのことについて、国籍の如何を問わず適用すること
   になっています。したがって、日本の会社が外国人を採用した場合であっても、その会社が
  健康保険上の強制適用事業所であれば、使用されるのは強制被保険者になれます。

Q.社員を採用する場合、二ヶ月間は試用期間として取り扱い、勤務状態の良好な場合に正社員と
  して健康保険に加入させていますが、間違いでしょうか。

A. 試みに使用されるものは勤務の永続性が前提となっていますので、いわゆる臨時に使用される者
  という性質とは違います。したがって、正社員になってからというように一定期間経過して
  健康保険の被保険者にするのではなく、一般の場合と同様に採用したら5日以内に資格取得の
  届出をしなければなりません。

ビザ関係

Q.在日期間更新の許可とは?

A. 外国人が現在与えられている在留資格と同一の活動を行うため在留期間を超えて日本に在留する
  場合に必ず通常「人文知識国際業務」や「技術」等で入国した外国人の在留期間は「3年」または
  「1年」となっています。したがって、この在留期間満了の日まで、代理人が地方入国管理局、
  支局出張所等に出頭して「在留期間更新許可申請」の手続きをする必要があります。手続きを
  怠って、在留期間を経過した場合には、不法残留として「退去強制」の対象となりますので
  注意しなければなりません。

Q.在留資格の変更許可とは?

A. 在留中の外国人が、現在行っている在留活動を打ち切り、または在留の目的を達成した後に、別の
  在留資格に変更を行うとする場合に必要な手続きです。たとえば、留学生が日本の大学や大学院を
  卒業後、日本の企業に就職する場合や、日本人の配偶者として、在留し、女性が夫と死別し、
  「定住者」として、在留しようとする等がこれに該当します。なお、在留資格の変更は、在留資格
  が変わり、いつでも変更を希望する時点で申請することができます。

Q.資格外活動の許可とは?

A. 外国人が現在与えられている「在留資格」上の活動を行いつつ、その在留資格に許容されている
  活動以外の行うこと、または報酬を受ける活動を副次的に行おうとする場合に、法務大臣の
  許可を得て、行うことができます。なお、活動には制限のない在留資格を有する外国人、すなわち
  「永住者」「日本人配偶者など」「永住者の配偶者」が報酬を受ける活動に従事する場合でも、
  資格外活動の許可を受ける必要はありません。
  資格外活動の許可は、例えば「留学生」「就学生」がアルバイトする場合や「人文知識」
  「国際業務」「技術」などに勤めている外国人やその妻(「家族滞在」)などが報酬を得て
  通訳、翻訳の仕事をする場合がこれに該当します。

Q.外国人労働者を雇うときの注意点は?

A.外国人労働者を採用する際には、あらかじめ旅券(パスポート)や外国人登録証明書等で、
  就労の認められる在留資格を確認します。
  さらに入管法や、労働基準法などの法令に違反しないように採用選考します。
  外国人労働者を雇用した場合は、労働基準法による労働者名簿や賃金台帳を作成し、外国人
  労働者の家族の連絡先も把握しましょう。
  労働基準法や、最低賃金法は、不法就労者に対しても公平に適用されます。

Q.どのくらいの地域まで、ご対応していらっしゃるんですか?

A.世田谷区,渋谷区,新宿区,港区,品川区を中心に、目黒区,中央区,千代田区,大田区,杉並区
  中野区,練馬区,板橋区,北区,豊島区,文京区江東区,墨田区,台東区,荒川区,足立区,葛飾区
  江戸川区など東京都内関東地域のお客様方をご対応しております。
  こちらの地域以外の方でも、もちろんご相談に応じておりますので、お気軽にご相談下さい。



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